1室を単位として料金が設定されているなど1人当たりの宿泊料金が不明な場合は、1室1人当たりの宿泊料金の総額を宿泊人数で除した額を1人当たりの宿泊料金とします。
FAQID: 8111
更新: 2026-01-20 18:26
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
1室を単位として料金が設定されているなど1人当たりの宿泊料金が不明な場合は、1室1人当たりの宿泊料金の総額を宿泊人数で除した額を1人当たりの宿泊料金とします。
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