消費税及び地方消費税を内税方式としている場合または料金の総額にほかの税を含んでいる場合は、これらの税相当分を控除した金額を宿泊料金とします。
FAQID: 8107
更新: 2026-01-20 18:18
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
消費税及び地方消費税を内税方式としている場合または料金の総額にほかの税を含んでいる場合は、これらの税相当分を控除した金額を宿泊料金とします。
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