宿泊の前後に時間を延長して客室を利用した場合、その延長に係る料金は宿泊料金には含みません。ただし、この利用による料金を契約上「宿泊料金」として取り扱う場合は、宿泊料金となります。
FAQID: 8108
更新: 2026-01-20 18:18
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財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊の前後に時間を延長して客室を利用した場合、その延長に係る料金は宿泊料金には含みません。ただし、この利用による料金を契約上「宿泊料金」として取り扱う場合は、宿泊料金となります。
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