宿泊税に係る特別徴収義務者の登録申請は、宿泊施設ごと(旅館業の許可・住宅宿泊事業の届出の施設ごと)に行っていただきます。
FAQID: 8066
更新: 2026-01-20 18:19
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊税に係る特別徴収義務者の登録申請は、宿泊施設ごと(旅館業の許可・住宅宿泊事業の届出の施設ごと)に行っていただきます。
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