第三者(親会社)から宿泊料の支払がある場合で、宿泊料金の一部として取り扱われる場合は、宿泊者の支払うべき金額と第三者(親会社)からの支払われた金額を合算した金額が宿泊料金となります。
FAQID: 8104
更新: 2026-01-20 18:19
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
第三者(親会社)から宿泊料の支払がある場合で、宿泊料金の一部として取り扱われる場合は、宿泊者の支払うべき金額と第三者(親会社)からの支払われた金額を合算した金額が宿泊料金となります。
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