各施設における料金の名称に関わらず(「サービス料」という名目か否かに関わらず)、宿泊の対価または負担とする料金は宿泊料金に含み、それ以外の料金は宿泊料金に含めません。
FAQID: 8096
更新: 2026-01-20 18:20
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財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
各施設における料金の名称に関わらず(「サービス料」という名目か否かに関わらず)、宿泊の対価または負担とする料金は宿泊料金に含み、それ以外の料金は宿泊料金に含めません。
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