個別避難計画の作成は「自助」の意識の醸成でもあります。情報の提供は、地域による助け合い、「共助」を進めるものです。発災時は、誰もが被災者となりえますので、個別避難計画に記載された災害時の支援を保障するものではありませんが、災害時の避難支援者による支援がより速やかに行われる可能性が高まります。
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FAQID: 8167
更新: 2026-01-20 18:21
お問い合わせ先
危機管理局防災計画課
要配慮者避難支援担当
022-214-8704 (直通)