Q質問 宿泊税について、キャンセルがあり、料金の支払いを受けた場合の取り扱いを教えてください。 A回答 宿泊行為がないため、宿泊税の課税対象となりません。 FAQID: 8088 📋 更新: 2026-01-20 18:22 お問い合わせ先 財政局市民税企画課022-214-8443(直通) 関連記事 2人分の予約があり、宿泊税も2人分事前に領収していましたが、実際の宿泊が1人のみだった場合は宿泊税を返金する必要がありますか。 宿泊税の徴収事務について、宿泊者が旅行業者を通じて宿泊料金を払った場合、旅行業者からの入金に1~3か月ほどかかりますが、翌月に宿泊税を納入する必要がありますか。 領収書への宿泊税の表記は必ず行う必要がありますか。 宿泊税の徴収事務について、宿泊がない月についても、納入申告書の提出は必要ですか。 連泊の場合は、宿泊数に応じて宿泊税が課税されますか。