普段利用している施設や近隣の施設に避難することは、原則できません。ただし、指定福祉避難所に避難することに施設側と同意を取れている方は避難が可能です。
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FAQID: 8187
更新: 2026-01-20 18:26
お問い合わせ先
危機管理局防災計画課
要配慮者避難支援担当
022-214-8704 (直通)
普段利用している施設や近隣の施設に避難することは、原則できません。ただし、指定福祉避難所に避難することに施設側と同意を取れている方は避難が可能です。
危機管理局防災計画課
要配慮者避難支援担当
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