見つかったマイナンバーカード、及び本人確認書類を持参のうえ、お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課でお手続きが必要です。
一時利用停止の手続きを行っている場合は、「一時停止解除届」により届出を行ってください。一時停止解除を行うまでマイナンバーカードは使用できませんのでご注意ください。
「紛失・廃止届」を届出されている場合は、「返納届」による届出とともにマイナンバーカードの返納が必要です。
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FAQID: 430
更新: 2026-07-01 11:23
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157