ご本人様のご希望によりますので、必ずしも更新手続きをしていただく必要はありません。
更新手続きを行わない場合、電子証明書は失効しますので、住民票等のコンビニ交付やe-taxなどのご利用ができなくなります。
更新手続きを行わなくても、マイナンバーカード自体の有効期限までは本人確認書類としてお使いいただけます。
【参考】
マイナンバーカード自体の有効期限
申請受付日において、18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日まで。
申請受付日において、18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日まで。
※令和4年4月1日から民法の成人年齢引き下げに合わせ、有効期限の基準年齢も20歳から18歳へ改正されました。
FAQID: 490
更新: 2026-07-01 11:23
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157