多数の人が使用または利用する一定規模以上の建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める「特定建築物」に該当し、所有者は健康福祉局生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。
該当する施設の使用を開始した場合や施設変更が生じた場合等は、健康福祉局生活衛生課への届け出が必要となります。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 904
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
健康福祉局生活衛生課
022-214-8206(直通)