空き地の除草は所有または管理する方が対応していただくこととなっています。
本市が管理している空き地などは本市の担当部署が除草します。
宅地用空き地の除草に関しては、区役所衛生課や、宮城総合支所管理課、秋保総合支所保健福祉課にご相談ください。
FAQID: 1938
更新: 2026-01-20 18:43
お問い合わせ先
青葉区役所衛生課
(代表)022-225-7211 (内線)6727~6729
宮城総合支所管理課
(代表)022-392-2111 (内線)5411~5413
宮城野区役所衛生課
(代表)022-291-2111 (内線)6724~6726
若林区役所衛生課
(代表)022-282-1111 (内線)6724~6725
太白区役所衛生課
(代表)022-247-1111 (内線)6724~6726
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5241~5243
泉区役所衛生課
(代表)022-372-3111 (内線)6724~6726