本市では理容所・美容所以外の場所で行う理容・美容を出張理容・出張美容と呼んでおり、本市の区域内の理容所または美容所の従業員でない理容師または美容師は、主たる出張営業を行う場所の区の区役所衛生課に、年度ごとにあらかじめ届出を行う必要があります。
高齢者等の自宅を対象とした訪問理美容サービスの申し込み手続きについては健康福祉局高齢企画課にお問い合わせください。
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FAQID: 980
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
青葉区役所衛生課
(代表)022-225-7211 (内線)6727~6729
宮城野区役所衛生課
(代表)022-291-2111 (内線)6724~6726
若林区役所衛生課
(代表)022-282-1111 (内線)6724~6725
太白区役所衛生課
(代表)022-247-1111 (内線)6724~6726
泉区役所衛生課
(代表)022-372-3111 (内線)6724~6726
【高齢者等の自宅を対象とした訪問理美容サービスの申し込み手続きについて】
健康福祉局高齢企画課
022-214-8168(直通)