適用を受ける場合は、申告書を提出する際にセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載して提出してください。
(確定申告書にて必要事項を記載し、所轄税務署長に提出した場合は、市民税・県民税申告書を改めて提出する必要はありません。)
また、次の1の書類を申告書に添付し、かつ、2の書類を申告書に添付するか、または申告書の提出の際に提示してください。
1 セルフメディケーション税制の明細書
2 セルフメディケーション税制の適用を受ける方が、その適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名・取組を行った年・取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります)
※明細書の記入内容を確認するため、申告期限の翌日から起算をして5年を経過する日までの間、税務署や市町村から特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示または提出を求められる場合があります。
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FAQID: 2371
更新: 2026-01-20 18:46
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022-214-8637(直通)
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