公益社団法人等が専ら直接その公益事業に使用している軽自動車等は、軽自動車税が減免になる場合があります。
詳しくは財政局市民税企画課にお問い合わせください。
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FAQID: 2565
更新: 2026-04-30 16:33
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8625(直通)
公益社団法人等が専ら直接その公益事業に使用している軽自動車等は、軽自動車税が減免になる場合があります。
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