療育手帳A(重度)または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が使用している軽自動車等で一定の条件を満たすと、軽自動車税が減免になる場合があります。
詳しくは財政局市民税企画課にお問い合わせください。
ただし、療育手帳B(中・軽度)、精神障害保健福祉手帳2、3級の手帳をお持ちの方は減免対象になりません。
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FAQID: 2562
更新: 2026-04-30 16:33
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8625(直通)