賦課期日(4月1日)から納期限(通常5月末日)までの間にバイクや軽自動車等が災害によって毀損した場合、軽自動車税が減免となることがあります。
詳しくは財政局市民税企画課にお問い合わせください。
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FAQID: 134
更新: 2026-04-30 16:33
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8625(直通)
賦課期日(4月1日)から納期限(通常5月末日)までの間にバイクや軽自動車等が災害によって毀損した場合、軽自動車税が減免となることがあります。
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