罰則は設けておりませんが、市内で自転車を利用するときは、保険に加入することが義務となっています。
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FAQID: 340
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
市民局自転車交通安全課
022-214-1075(直通)
罰則は設けておりませんが、市内で自転車を利用するときは、保険に加入することが義務となっています。
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