「仙台市自転車の安全利用に関する条例」で加入義務としているのは、相手方に損害を与えた場合に備える「自転車損害賠償保険」です。交通傷害保険は、ご自身が損害を負った場合に備える保険ですので、条例で義務としているものとは保証内容が異なります。
なお、仙台市においては平成30年をもって交通傷害保険の取り扱いを終了していますので、同様の保険への加入をご希望の場合は、民間の保険会社の商品をご検討ください。
FAQID: 1815
更新: 2026-01-20 18:43
お問い合わせ先
市民局自転車交通安全課
022-214-1075(直通)