顔写真のない紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別及びマイナンバーが記載されます。
平成27年10月に個人番号(マイナンバー)が付番された際に一斉送付されました。
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、現在はマイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われています。
すでに通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
なお、通知カード及び個人番号通知書を本人確認書類として使用することはできません。
FAQID: 424
更新: 2026-07-01 11:23
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宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157