軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
原動機付自転車等を廃車する場合は、4月1日までに廃車の申告をしないと、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。
なお、一時使用中止や部品の取り外し等、修理すれば直ると思われる使用不能状態で所有している場合は、廃車の対象となりません。
また、軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。
FAQID: 2140
更新: 2026-04-30 16:33
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