軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますので、名義変更の手続きが4月2日以降に行われている場合には、前の所有者に1年分の軽自動車税が課税されます。
また、上記の理由以外の場合で納税通知書が届かない場合には、名義変更手続きが行われていない可能性がありますので、財政局市民税企画課にお問い合わせください。
FAQID: 2144
更新: 2026-04-30 16:33
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8625(直通)