軽自動車税は、定置場(主に駐車する場所)が所在する市区町村で課税することが原則となっていますので、標識(ナンバープレート)は、転出先の市区町村のものに変更してください。
まず、仙台市から交付を受けた標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等。販売店・法人は除く)を持って、区役所または総合支所税務担当課で廃車手続きを行ってください。
次に、新たな標識(ナンバープレート)の交付を受けるため、廃車手続きの際にその場で交付される廃車申告受付書を持って、転出先の市区町村で登録の手続きを行ってください。
なお、転出先の市区町村まで原動機付自転車(原付)を運転して運ぶ場合は、その後に郵送等で廃車手続きをすることができますので、詳しくは登録している区役所または総合支所税務担当課にお問い合わせください。
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FAQID: 2148
更新: 2026-04-30 16:33
お問い合わせ先
【原付の登録や廃車に関すること・手続きの問い合わせ先】
青葉区役所税務会計課
(代表)022-225-7211 (内線)6217
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5153
宮城野区役所税務会計課
(代表)022-291-2111 (内線)6217
若林区役所税務会計課
(代表)022-282-1111 (内線)6214
太白区役所税務会計課
(代表)022-247-1111 (内線)6212
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5213
泉区役所税務会計課
(代表)022-372-3111 (内線)6212
【制度の問い合わせ先】
財政局市民税企画課
022-214-8042(直通)