健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費※を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2370
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
022-214-8638(直通)