宿泊税は、旅館・ホテル・簡易宿所及び住宅宿泊事業に係る施設において、宿泊料金を受けて宿泊する宿泊者が納税義務者となりますので、民泊も課税対象となります。
FAQID: 8074
更新: 2026-01-20 18:20
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財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊税は、旅館・ホテル・簡易宿所及び住宅宿泊事業に係る施設において、宿泊料金を受けて宿泊する宿泊者が納税義務者となりますので、民泊も課税対象となります。
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