宿泊税条例においては、施行後3年を経過した場合において、社会経済情勢等の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしています。また、その後においても、5年ごとに同様の検討を行うこととしています。
FAQID: 8090
更新: 2026-01-20 18:22
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