宿泊税における課税免除は、学校主体の教育活動という点に着目した制度であるため、これに属さないスポーツ少年団などは課税対象になります。
FAQID: 8115
更新: 2026-01-20 18:24
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財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
宿泊税における課税免除は、学校主体の教育活動という点に着目した制度であるため、これに属さないスポーツ少年団などは課税対象になります。
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