宿泊行為があった日が属する月の翌月末までに申告納入してください。
ただし、相手方の破産等により宿泊料金及び宿泊税の回収が不能であるなど正当な理由があると認められる場合は、納入義務の免除(すでに納入している場合は、相当額の還付)の対象となることがあります。
FAQID: 8126
更新: 2026-01-20 18:24
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)