住民基本台帳カードは、令和7年12月31日をもってすべてのカードの有効期限が満了しました。
住民基本台帳カードが不要となった場合、いつでも返納することができます。
また、住民票コードを変更した時やマイナンバーカードを受領した時など、住民基本台帳カードが使用できなくなる場合には、カードは必ず返納してください。
(返納先)
・お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
(必要なもの)
・返納する住民基台帳カード
FAQID: 8220
更新: 2026-01-20 18:25
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157