当該施設使用料が寝具使用料や入浴代などの宿泊の対価としてご負担いただくものであれば、宿泊料金にあたります。
FAQID: 8099
更新: 2026-01-20 18:25
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
当該施設使用料が寝具使用料や入浴代などの宿泊の対価としてご負担いただくものであれば、宿泊料金にあたります。
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