移動式テントをお客様が設置する場合等、旅館業法上の施設での宿泊に該当しないものであれば、宿泊税の対象にはなりません。
ただし、固定式のテントやバンガロー等事業者が設けた施設で宿泊する場合等、旅館業法上の施設での宿泊に該当する場合は、宿泊税が課税されます。
FAQID: 8076
更新: 2026-01-20 18:26
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)