原則毎月としていますが、一定の要件を満たす場合、申請により、3か月ごとに申告納入できる特例を設けています。
FAQID: 8117
更新: 2026-01-20 18:26
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
原則毎月としていますが、一定の要件を満たす場合、申請により、3か月ごとに申告納入できる特例を設けています。
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