旅館業法等の対象外である場合は宿泊税の課税対象外となります。
旅館業法等の対象であるか否かにつきましては、当該店舗に確認してください。
FAQID: 8075
更新: 2026-01-20 18:26
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8443(直通)
旅館業法等の対象外である場合は宿泊税の課税対象外となります。
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