代理人が請求をされる場合には、委任状と窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。
第三者でも正当な目的があれば住民票の写しを請求することができますが、使いみちを請求書に記入し、「使いみちが確認できる資料」の提示または提出することが必要です。
(例:債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合→契約書の写しなど当事者間の関係がかわる資料、及び転居先不明で戻っている郵便物の写しなど)
詳しくは請求される区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課へお問い合わせください。
郵送で請求される場合は、仙台市証明郵送センターへお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 371
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
【窓口での請求について】
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157
【郵送での請求について】
市民局戸籍住民課仙台市証明郵送センター
0570-053-101(ナビダイヤル)