住民票に記載されている旧姓(旧氏)の記載が不要となった場合は、請求により削除することができます。
【手続きをする場所】
お住まいの区の区役所戸籍住民課 、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
【手続きできる方】
本人及びその代理人
【必要なもの】
・マイナンバーカード(お持ちの場合)
※カードに記載された旧姓(旧氏)を削除する必要があります。
・窓口においでになる方の本人確認書類
・代理人が届出をされる場合には委任状などの代理権限を確認できる書類が必要です。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 513
更新: 2026-01-20 18:34
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157