主たる生計者が変更となった際は、世帯主変更の届出を行うことにより、世帯主を変更することができます。
【届出人】
・本人
・同一世帯員
・代理人(委任状が必要となります)
【届出窓口】
お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
【必要なもの】
窓口にお越しになる方の本人確認書類
なお、世帯主が亡くなったことによる世帯主の変更については、下記のとおりです。
ア 残世帯員が1人の場合 → 残られた方を世帯主へ自動変更(手続き不要)
イ 残世帯員が複数の場合 → 窓口にて世帯主の設定手続き必要
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FAQID: 2775
更新: 2026-01-20 18:49
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157