本市ではシステム上データが残っている分については交付しています。
※具体的には、平成元年4月(一部地区は昭和61年11月)以降のものであればデータが残っています。
なお、除票の保存期間は5年間でしたが、法令の改正により令和元年6月20日以降は150年間に延長されました。
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FAQID: 372
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157