・市内での引っ越しの場合
申請を行った当時の区役所・総合支所でお受け取りいただけます。
・他の市区町村から引っ越しした場合
前住所地でのマイナンバーカードの申請は無効となるため、新たにマイナンバーカード交付申請をしてください。
マイナンバーカード交付申請書をお渡しいたしますので、本人確認書類をご用意のうえ、区役所にお越しください。
・他の市区町村に引っ越しした場合
マイナンバーカードの申請は無効となるため、転入先の自治体で、再度、マイナンバーカード交付申請をしてください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 475
更新: 2026-07-01 11:23
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157