「貯水槽水道」は、水道水を一旦貯水槽に貯めて給水するため、その設置者には衛生上の管理責任があります。
設置に際しては施設の所在する区の区役所衛生課への届出、管理基準の順守、登録・指定検査機関による定期検査の受検などが法令等で定められています。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 886
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
青葉区役所衛生課
(代表)022-225-7211 (内線)6727~6729
宮城野区役所衛生課
(代表)022-291-2111 (内線)6724~6726
若林区役所衛生課
(代表)022-282-1111 (内線)6724~6725
太白区役所衛生課
(代表)022-247-1111 (内線)6724~6726
泉区役所衛生課
(代表)022-372-3111 (内線)6724~6726