令和2年5月25日以降、通知カードについては、住所や氏名等の記載事項変更のお手続きはできなくなりました。
海外への引っ越しの場合は、通知カードに海外転出する旨の記載をしたうえで、通知カードをお返しますので、転出手続の際には忘れずにお持ちください。
※現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ、引き続き「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
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FAQID: 497
更新: 2026-01-20 18:34
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157