お子さんの保護者が、月64時間以上就労している場合や、妊娠・出産等の保育の必要性の事由に該当するときです。
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FAQID: 1106
更新: 2026-01-20 18:38
お問い合わせ先
こども若者局認定給付課
022-214-8655(直通)
お子さんの保護者が、月64時間以上就労している場合や、妊娠・出産等の保育の必要性の事由に該当するときです。
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