市の環境衛生施設、消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯客に対し、宿泊利用者は1人1日につき150円、日帰り利用者は1人1日につき70円かかります。
利用料金等に関わらず、温泉を利用すれば課税されることになります。
ただし、義務教育終了前の方などは課税を免除しています。
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FAQID: 2377
更新: 2026-01-20 18:46
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財政局市民税企画課
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