おむつ代を医療費控除に含めることができるのは、傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあり、その治療を継続して行うために医師がおむつ使用を必要と認めていることが条件となります。
その場合、医療費控除の明細書に医師が発行した「おむつ使用証明書」の添付が必要となります。
※「おむつ使用証明書」に代わるものとして、介護保険の要介護認定の申請をした方については、市町村が「介護保険主治医意見書」の記載内容を確認した書類を発行することで医療費控除の対象とすることができます。
仙台市では申し出により該当される方に「主治医意見書記載内容確認書」を交付しております。
対象者や申請方法については、関連ホームページの「介護保険 主治医意見書記載内容確認申出書」のページをご覧ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 389
更新: 2026-01-20 18:33
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