日本国籍の方が国外へ転出する場合、転出する日の前日までにお住いの区役所・総合支所で継続利用手続きをとることにより、お持ちのマイナンバーカードを継続してご利用いただけます。
通知カードをお持ちの場合は返納が必要です。
返納のお手続き後、ご本人様がマイナンバーを把握する手段のために、お持ちのカードに国外への転出により返納をした旨の記載を行い、カードをお返しします。
お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課で転出届を提出する際に、必ず通知カード、マイナンバーカードをご持参ください。
マイナンバーを付番されてから国外へ転出された方が、再び国内へ転入をされる場合は、国外へ転出される前と同じマイナンバーを使用します。国内への転入手続きの際に、通知カード、マイナンバーカードをご持参いただく必要があります。
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FAQID: 434
更新: 2026-01-20 18:34
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157