【届出が行える期間】
(1)転出届
・転出予定日の30日前から新住所に住み始めた日から14日以内
(2)転入届
次のうち、どちらか早い日まで
・転出予定日から30日
・新住所に住み始めた日から14日
※この期間を超過した場合、特例による転入が行えなくなる場合があります。
この場合、改めて前住所の市町村での手続きが必要になります。
【手続きの流れ】
(1)転出届
旧住所の市町村に転出入の特例による転出届を行う。
※「転出証明書」は交付されません。
※郵送による転出届も可能です。詳しくは関連ホームページをご覧ください。
(2)転入届
新住所の市町村に「マイナンバーカード」を提示して転入届を行う。
※暗証番号の入力が必要です。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 476
更新: 2026-01-20 18:34
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157