マイナンバーを誰がどのような場面で使ってよいかは、 法律や条例で決められています。
具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが、社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続で利用することになります。
皆様には、年金、雇用保険、医療保険の手続や 生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの 税の手続きで申請書などにマイナンバーの記載が求められます。
また、税や社会保険の手続きを勤務先の事業主や 金融機関などが個人に代わって手続きを行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを 提示する場合があります。
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FAQID: 439
更新: 2026-07-01 11:23
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