引っ越し(仙台市からの転出・仙台市への転入)の際の手続きは以下のとおりです。
お持ちの原動機付自転車(原付)に乗り続ける場合も、引っ越し前の住所地で一度「廃車手続き」をします。
【市外への転出のために廃車する時】
以下のものをお持ちいただき、区役所または総合支所税務担当課で廃車手続きしてください。
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等。販売店・法人は除く)
・標識(ナンバープレート)
なお、3月までに転出先の市町村で登録をされると翌年度分の軽自動車税は引っ越し先の市町村で課税されます。
また、転出先で新たに登録をされる場合、仙台市で廃車申告受付書の交付を受け、転出先へ提出してください。
【仙台市への転入に伴い登録する時】
〇転入前に登録していた市町村で廃車手続済の場合
以下のものをお持ちいただき、仙台市で新たにお住まいになる区の区役所または総合支所税務担当課で登録手続きを行ってください。
・前登録市町村が発行した廃車証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等。販売店・法人は除く)
※主たる定置場が確認できない場合(仙台市に住民登録が無い場合等)は、主たる定置場が確認できるものを提出してください。
〇転入前に登録していた市町村で廃車手続きしていない場合
以下のものをお持ちいただき、仙台市で新たにお住まいになる区の区役所または総合支所税務担当課で登録手続きを行ってください。
・登録中の他市町村の標識交付証明書、標識(ナンバープレート)(必須)
・届出者の本人確認書類(運転免許証等。販売店・法人は除く)
・譲り受けた場合は譲渡を証明する書類
※主たる定置場が確認できない場合(仙台市に住民登録が無い場合等)は、主たる定置場が確認できるものが必要です。また、標識(ナンバープレート)が無い場合は、区役所からその原付に係る車両状況等を、前に登録していた市町村に確認しますので、窓口でお待ちいただくことになります。
※他の市町村から引っ越し(転入)された場合で、廃車の手続きのみをしたい場合は、本市では受け付けできませんので、前に登録していた市町村で廃車手続きしてください。
≪関連ホームページ≫
お問い合わせ先
【原付の登録や廃車に関すること・手続きの問い合わせ先】
青葉区役所税務会計課
(代表)022-225-7211 (内線)6217
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5153
宮城野区役所税務会計課
(代表)022-291-2111 (内線)6217
若林区役所税務会計課
(代表)022-282-1111 (内線)6214
太白区役所税務会計課
(代表)022-247-1111 (内線)6212
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5213
泉区役所税務会計課
(代表)022-372-3111 (内線)6212
【制度の問い合わせ先】
財政局市民税企画課
022-214-8042(直通)