住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、法令の規定により、次の場合に限り閲覧することができます。
・国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
・統計調査、世論調査、学術研究等公益性が高い調査研究のために必要と認められる場合等
住民基本台帳の閲覧用のリストは各区役所で自区分のみ作成しますので、複数の区の閲覧を希望される場合には、それぞれの区役所に申請し、閲覧していただきます。
公用扱いになるものを除き、閲覧手数料が必要となります。
詳しくは閲覧する各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にお問い合わせください。
FAQID: 368
更新: 2026-07-01 11:22
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157