署名用電子証明書は利用者の氏名・住所・生年月日・性別が記載されており、住所や氏名が変更になった場合、署名用電子証明書の記載と住民票の記載内容が異なることになるため、失効し、お使いいただけなくなります。
氏名や住所等に変更があった場合には、新たな署名用電子証明書の発行申請をお住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課の窓口にて行ってください。
一方、利用者証明用電子証明書については、氏名や住所等の変更があっても失効しませんので、引き続きお使いいただけます。
FAQID: 482
更新: 2026-07-01 11:23
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157